私は1年半前に入社し、1年契約を1回更新しました。雇用契約書には、契約更新の上限が5年とされています。妊娠したことがわかり、上司に育休の取得を申し出たところ、上司から「うちの会社では契約社員の育休制度がない。」と言われてしまいました。私は育休をとることができないのでしょうか。

2025/10/10

育休は法律上取得できる制度です。有期雇用契約であっても、「子が1歳6か月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない」との要件を満たしており、育児休業をとることができます。

【解説】

令和4年4月1日施行の改正育児休業法で、有期雇用契約の方がさらに育児休業を取得しやすくなりました。

子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の 契約)の期間が満了することが明らかでない有期雇用労働者は、原則的に育児休暇を取得することができます(ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定で除外されていることがあります)。

本件では、子が1歳6か月に達する日までに契約更新の上限の5年に達しませんので、「子が1歳6か月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない」との要件を満たし、育児休業を取得することができます。