出産後半年で職場に復帰しました。残業は控えたいと考え、その旨を申し出ましたが、上司は、「うちの会社にはそういうのないから。子どもが小さいからと言って特別扱いは許されないよ。」と言って認めてくれません。

2025/10/10

法律上、残業の免除を請求できます。

【解説】

労働基準法66条2項で、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性は、残業や休日労働の免除を請求することができるとされています。これは強行法規といって、労働契約の内容を規制するものなので、会社に特別な定めがなくとも請求することができます。

また、労使協定があれば、お子さんが3歳になるまで、残業や休日労働の免除を請求できます(育児介護休業法第16条の8第1項)。

残業の免除以外にも、妊娠・出産・育児に関して、様々な権利や制度が存在します。東京都産業労働局発行の「働く女性と労働法」に詳しいので、ぜひご参照ください(フリーダウンロードできます→2025年版 働く女性と労働法 | 発行物 | TOKYOはたらくネット)。