契約社員で契約の更新をして長年働いています。有給休暇をとることはできないのでしょうか。
2025/10/10
契約社員も有給休暇を取得できます。
【解説】
法律上、労働契約の期間の定めがあるかないかにかかわらず、勤続年数に応じて取得することができます(労働基準法39条)。つまり法律上は、6か月継続して勤務していれば、正社員と同様の年次有給休暇が取得できます。
短期の有期契約であっても、更新している場合には、通算して6か月継続して勤務していれば同様です。
ただし、週当たりの勤務時間が短い場合には、取得可能日数は比例して短くなります。詳細はA5-1の表を参照してください。
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