日本労働弁護団によるハラスメントに関する苦情相談窓口
日本労働弁護団にはハラスメントに関する苦情相談窓口があります。
ハラスメント対策委員会
日本労働弁護団は、2024年6月8日にハラスメント防止宣言を採択し、同宣言に基づき①日本労働弁護団ハラスメント禁止に関する規則、並びに②日本労働弁護団ハラスメント禁止に関する規則に基づく苦情相談及び調査委員会に関する細則を策定し、あわせてハラスメントに関する苦情相談窓口を開設しています。
相談窓口を利用できる方
日本労働弁護団の会員から当弁護団の活動の過程でハラスメントを受けた方であれば、誰でもハラスメントに関する苦情相談窓口を利用できます。
苦情相談の申出先
ハラスメントに関する苦情相談の申出先は、苦情相談専用メールアドレス()です。
苦情相談専用メールアドレスに送信された相談メールは、ハラスメント対策委員会の構成員に共有されます。ハラスメント対策委員会の構成員は名簿のとおりです。
ハラスメント対策委員会の構成員を当事者とする相談など、ハラスメント対策委員会の構成員に共有されることが適当でない相談の場合は、ハラスメント対策委員会の構成員のいずれかに直接お問合せください。
相談の流れ
1
弁護団の活動の過程で会員からハラスメントを受けた方
2
苦情相談専用メールアドレス()に申出
※ハラスメント対策委員会の構成員に共有されることが適当でない相談の場合は、ハラスメント対策委員会の構成員のいずれかに直接問合せ
3
ハラスメント対策委員会が担当相談員(原則2名)を選任
4
担当相談員から相談者に連絡
5
担当相談員による相談者からの事情聴取(対面・オンライン・電話面談等)
6
必要に応じて担当相談員から相談者に対する助言
担当相談員が相談者に対して解決に向けた助言を行います。
7
苦情相談の終了・担当相談員からハラスメント対策委員会への報告
以上で苦情相談の手続きは終了となります。
以下の手続は、苦情相談の結果、ハラスメント対策委員会が、ハラスメント又はその疑いがあると判断した場合にのみ行われます。
8
ハラスメント又はその疑いがある場合には、ハラスメント対策委員会がハラスメント調査委員会を設置
9
ハラスメント調査委員会による調査
10
必要に応じて、ハラスメント対策委員会による以下の措置
- ハラスメントをしたと認められる会員及びハラスメントをしたと疑われた会員に対する助言又は勧告等の必要な措置
- ハラスメントをしたと認められる会員及びハラスメントをしたと疑われた会員が所属する組織又は法律事務所に対する要請
ハラスメント対策委員会の構成員
佐々木亮
旬報法律事務所
梅田和尊
旬報法律事務所
小野山静
旬報法律事務所
伊藤安奈
旬報法律事務所
鈴木悠太
旬報法律事務所
中村優介
江東総合法律事務所
平井康太
東京法律事務所
山内志織
東京法律事務所
長谷川悠美
東京法律事務所
河潤美
東京共同法律事務所
深谷直史
埼玉総合法律事務所
山岡遥平
神奈川総合法律事務所
青柳拓真
神奈川総合法律事務所
嶋﨑量
神奈川総合法律事務所
野口景子
ぷらっと法律事務所
竹村和也
東京南部法律事務所
清水亮宏
関西合同法律事務所
有野優太
横浜法律事務所
小倉知子
ナリッジ共同法律事務所