子どもの看護等休暇制度に関しての幹事長談話を出しました
2025/12/8
本年(2025)の4月1日、育児介護休業法の改正に伴い、子の看護等休暇について、対象となる年齢が拡大され、取得事由も追加されました。
しかしながら、取得日数については増加することがなく、子どもが何人いても(2人以上)10日のみで、無休とならざるをえない状況が見受けられます。
共働き世帯が当たり前になっている現在、そして少子化対策の観点からも、子育てにより不利益を被ることのない社会を求め、日本労働弁護団ではこの度幹事長談話を出しました。下記ボタンをクリックの上、リンク先を是非ご覧下さい(ダウンロードも出来ます)。
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