私は、非常勤の国家公務員(一般職)ですが、常勤の職員のように有給の休暇は取得できないのでしょうか。

2020/4/14

総務省の通知(令和2年3月1日職職―104)は、「当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合と取り扱って差し支えない。」と非常勤職員も対象にしています。その後の通知(職職―112令和2年3月6日、職職―140令和2年3月27日)も上記通知(令和2年3月1日職職―104)を一部改正するもので、非常勤職員が対象となっていることに変わりはありません。

どのような場合に有給の休暇の取得できるかについては、常勤の職員と同じ4つの場合となります(「ア 常勤の場合」参照)。

これら4つのいずれかに該当する場合には、各省庁の長の承認(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第23条、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条3項)を得た場合には、有給の休暇(人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条1項4号)を取得できます。