私は、国家公務員(一般職)ですが、新型コロナに感染する危険が高い職務を行っており、新型コロナに感染してしまいました。公務災害として認められることはあるのでしょうか。

2020/6/9

新型コロナへの感染が公務災害として認められるには、公務と新型コロナとの間に公務によって新型コロナに感染したという公務起因性が必要となります。そして、人事院規則16―0第2条別表第1第6号の1又は5に該当することになれば、公務起因性が認められます。

また、公務起因性について、地方公務員については地方公務員災害補償基金が、新型コロナについて「調査により感染経路が特定されなくとも、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、公務上の災害として取り扱うこと。」と柔軟な対応を取ることになりました(地基補第145号・令和2年5月1日)。

民間についても医療従事者などについて新型コロナへの感染が労災であると認められる場合が広がりました。

国家公務員の公務起因性の判断方法は、地方公務員の公務起因性や民間の労働者の労災における業務起因性と基本的には異なるものではないですので、地方公務員や民間の労働者と同様の判断がされる可能性があり、これらは国家公務員の公務起因性についても参考になります。

詳しくは、Q14-7以下や「3-2 労災補償」を確認してください。