私は、地方公務員(一般職)ですが、新型コロナへ感染するリスクが高い仕事をしていると思います。このような危険な職務をしているので、何か手当などの支給を受けることはできないのでしょうか。
2020/6/9
国家公務員の場合には、特殊勤務手当(一般職の職員の給与に関する法律13条)の一種類である防疫等作業手当(人事院規則9-30第2条8号、12条)が支給される場合があり、新型コロナに関してどのような場合に支給されるかについては、人事院規則9-129第7条で特例を設けています。
すなわち、人事院規則9-129第7条1項では、「職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第一条に規定するものをいう。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則9130第12条の規定は適用しない。」と定めています。
この定めのうち、「新型コロナウイルス感染症…(中略)…が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるもの」という支給対象となる作業場所の要件については、総務省の通知(総行公第70号・令和2年4月21日)において、「全国で新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、各地方公共団体において、病院や宿泊施設等での患者収容の増加が見られる中、感染のリスクに加え厳しい勤務環境と極めて緊迫した雰囲気の中で平常時には想定されない業務に当たることとなる病院や宿泊施設等の内部並びにこれら施設への移動時の動線上及び車内についても、作業場所の要件に該当しうることにご留意の上、適切に取り扱われるようお願いいたします。」と広く認めることが要請されています。
このように、人事院規則を参考にして、新型コロナの感染リスクがあるような作業をする職員に対して広く特殊作業手当が支給されるように要求していきましょう。
なお、支給額についてですが、人事院規則9-129第7条2項では、「前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4000円)とする。」と定められています。少なくとも人事院規則に定める金額となるように要求していきましょう。
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