会社が、「在宅勤務中は会社に出社できないのだから賃金を減らす」といってきましたが、これは仕方がないことでしょうか?

2020/4/25

在宅勤務は会社も了解の上でのことですから、賃金を会社の都合のみで一方的に引き下げることは違法で、許されません。これは在宅勤務を会社が一方的に命令する場合であっても同様です。

労働者と使用者の合意によって、賃金を変更することはできますが(労働契約法8条1項)、仮に、一度、在宅勤務中の賃金減額に形式的に合意をしてしまったとしても、これを受け入れる労働者が自由な意思に基づいて合意したものと認めるに足りる合理的理由が客観的にないと、その合意は労働者の真意に基づかないとされ、変更後の労働条件が無効であるとされる場合もあります。

諦めずに元の賃金を要求しましょう。