会社が、新型コロナの影響を理由に操業停止してしまいました。給料等は貰えないのでしょうか?

2020/4/25

基本的な考え方は、上で述べた会社が休みになった場合と同様です。まずは会社に対して賃金の全額支払いを要求しましょう。

もっとも、民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」まではなく、賃金全額を支払って貰えない場合もあります。それでも、新型コロナの影響による操業停止・営業停止は不可抗力とまではいえないと考えられ、労働者は会社から、休業手当(労働基準法26条)を受け取ることができます。