会社が休みにはなりませんでしたが、営業時間を短くするとのことで、私のシフトが入らなくなってしまいました。
2020/4/25
労働条件通知書や労働契約書があればその内容、あるいは、口頭や職場での了解事項、勤務実績があればその内容での労働契約が成立しているといえますので、当該一定時間の勤務(労働)に対する対価として、その時間の賃金も請求できます。
シフトが入らなくなった分については、上で述べた会社が休みになった場合と同様に考えて、まずは、減ってしまったシフト分の賃金全額の支払いを求めましょう。
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