新型コロナの影響で経営が厳しいので、有期派遣労働契約の期間途中で解雇すると言われました。このまま給料も貰えず生活できなくなってしまうのでしょうか。

2020/4/14

有期の(期間の定めのある)派遣労働契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ、」契約期間途中に解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この「やむを得ない事由」は正社員に対する通常の解雇(労働契約法16条)よりも厳格な要件だと解されています。期間の定めのない雇用契約とは異なり、有期雇用契約の期間の定めは、その期間は原則として雇用を保障するという趣旨であり、余程のことがない限り、解雇することはできません。契約期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別の重大な事由が必要であるということです。単に「新型コロナの影響で会社の経営が厳しくなった、人がいらなくなった」とか「仕事が少なくなった」などという理由では、契約期間途中の解雇は認められません。