私は、公立学校の教員です。新型コロナ対策のために休校となり、放課後児童クラブでの児童の対応が必要となりました。休校となっても他の業務があるため、放課後児童クラブでの児童の対応を長時間すると正規の勤務時間を超えてしまいます。学校は、私に対して、放課後児童クラブでの児童の対応を正規の勤務時間を超えて命じることはできるのでしょうか。

2020/6/9

文部科学省の通知では、放課後児童クラブでの業務も教職員の教育活動等の一環とされており、学校が、教職員に対して、児童の対応を命ずることは可能と考えられています(「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの 送付について(4月23日時点)問84参照)。

しかし、放課後児童クラブの業務は、正規の勤務時間を超えて勤務させることができる4つの場合(いわゆる「超勤4項目」)の①校外実習その他生徒の実習に関する業務、②修学旅行その他学校の行事に関する業務、③職員会議に関する業務、④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務には該当しないと考えられます(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第6条1項、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令2号、上記Q&A問84参照)。

したがって、学校は、教員に対して、放課後児童クラブでの児童の対応を正規の勤務時間を超えて命じることはできません。