私は、国家公務員(一般職)ですが、新型コロナへ感染するリスクが高い仕事をしていると思います。このような危険な職務をしているので、何か手当などの支給を受けることはできないのでしょうか。
2020/6/9
国家公務員には、特殊勤務手当(一般職の職員の給与に関する法律13条)の一種類である防疫等作業手当(人事院規則9-30第2条8号、12条)が支給される場合があり、新型コロナに関してどのような場合に支給されるかについては、人事院規則9-129第7条で特例を設けています。
すなわち、人事院規則9-129第7条1項では、「職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第一条に規定するものをいう。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則9130第12条の規定は適用しない。」としています。そして、対象となる作業場所は、武漢からの政府チャーター機、ダイヤモンド・プリンセス号、帰国邦人やダイヤモンド・プリンセス号下船者が宿泊する施設内等が挙げられています。
なお、支給額についてですが、人事院規則9-129第7条2項では、「前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4000円)とする。」と定められています。
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