私は、国家公務員(一般職)で妊娠しています。出勤する度に新型コロナに感染しないかと不安です。在宅勤務など配慮してもらうことはできないのでしょうか。
2020/6/9
国家公務員について、各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければなりません(人事院規則10-7第6条1項)。そして、人事院から、「新型コロナウイルス感染症に関する妊娠中の女子職員の業務軽減等の取扱いについて(通知)」(職職―162・令和2年5月7日)という通知が出されたことにより、新型コロナに不安を感じる妊婦が在宅勤務などの業務軽減を受けやすくなりました。人事院より出された通知を紹介すると以下のとおりです。
「人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第6条第1項に規定する妊産婦である女子職員の業務軽減等に関し、妊娠中の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づき、当該女子職員の業務等における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等によりこれに関して指導を受けて請求した場合、同項の「業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせ」ることには、出勤による負担の軽減のため在宅勤務・テレワークを命じ、又は新型コロナウイルス感染症の感染のおそれの低い他の業務に就かせることが含まれると解されるので、念のため通知します。
妊娠中の女子職員から当該請求があった場合には、適切かつ速やかに対応するようお願いします。 」
このように、新型コロナ感染のおそれによる心理的なストレスが健康に影響があると医師・助産師から指導を受けた場合には、職員が請求をすることによって、各省各庁の長は、在宅勤務などの心理的なストレスを軽減するような業務軽減をする必要があります。
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