私は、常勤の国家公務員(一般職)ですが、新型コロナウイルスが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合など、有給で休暇を取得できるのでしょうか。
2020/4/14
総務省の通知(令和2年3月1日職職―104)は、「特別休暇」に関して「当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合と取り扱って差し支えない。」としています。そして、その後の通知(職職―112令和2年3月6日、職職―1 4 0令和2年3月27日)で上記通知(令和2年3月1日職職―104)を一部改正したことで、3月27日以降、「特別休暇」と扱うことができる場合が、以下の4つとなっています。
1 検疫法(昭和26年法律第201号)第34条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和2年政令第28号)第3条によって準用される検疫法第16条第2項に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 感染症法第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第3条によって準用される感染症法第44条の3第2項の規定に基づき 、職員又はその親族が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得ない と認められるとき
3 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
4 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
簡単にまとめると、①検疫法に基づく停留(これに準ずるものも含む)の対象になった場合、②職員又はその親族が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があって当該感染症の防止のために必要な協力を求められて勤務しないことがやむを得ない場合、③職員又はその親族に発熱等の風邪症状がみられることから勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、④一斉休校のために子の世話を行う親が勤務しないことがやむを得ないと認められる場合のいずれかに該当すれば、「特別休暇」という有給の休暇を取得することができます。
上記のいずれかに該当する場合には、各省各庁の長の承認(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第21条、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第27条)を得ることで、「特別休暇」(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項17号)を取得できるため、給与の減額はありません(一般職の職員の給与に関する法律第15条)。
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