私は、常勤の地方公務員(一般職)ですが、新型コロナが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合などに有給で休暇を取得できるのでしょうか。

2020/6/9

地方公共団体においては、総務省の通知(総行公第34号・令和2年3月1日、総行公第41号・令和2年3月5日、総行公第56号・令和2年3月27日)により、国家公務員(一般職)に対する取扱いを参考に、常勤の地方公務員(一般職)の休暇取得について適切に対応することが要請されています。そのため、地方公共団体が有給休暇の取得について未対応の場合には、国家公務員(一般職)が有給の休暇を取得できる場合(「(1)国家公務員(一般職)」を参照)と同様の基準で有給の休暇を取得できるように要求することが重要です。一人で要求することもできますが、職員団体等を通じて要求する方がよいでしょう。

なお、国家公務員については3月27日に有給での休暇を取得できる場合が拡大されましたが、上記通知(総行公第56号・令和2年3月27日)で、地方自治体においても国家公務員と同様に拡大することが要請されています。