私は、非常勤の地方公務員(一般職)ですが、新型コロナウイルスに感染したことが疑われる場合や一斉休校で子どもの対応をする必要がある場合などに有給で休暇を取得できるのでしょうか。

2020/6/9

総務省の通知(総行公第34号・令和2年3月1日)は、各地方公共団体に対して、新型コロナウイルスが疑われる場合などの有給休暇取得について国家公務員(一般職)を参考にすることを要請していますが、国家公務員(一般職)は常勤・非常勤で有給休暇の取扱いを分けていません(「(1)国家公務員(一般職)」を参照)。

また、総務省の通知(総行公第41号・令和2年3月5日)では、「各地方公共団体の制度においても、国家公務員と同様に、常勤・非常勤を問わず、「有給」の取扱いとするとともに、休暇の取得について配慮をいただきたいこと」と常勤・非常勤で有給休暇の取扱いを分けないことを明記しています。その後の通知(総行公第56号・令和2年3月27日)においても、「国家公務員と同様に、常勤・非常勤を問わず「有給」の特別休暇とするとともに 、休暇の取得についても格段の御配慮をいただきたいこと。」と繰り返し非常勤にも「有給」の休暇を与えるように要請しています。

これらの通知をもとに、国家公務員(一般職)が有給の休暇を取得できる場合(「(1)国家公務員(一般職)」を参照)と同様の基準で有給の休暇を取得できるように要求することが重要です。一人で要求することもできますが、職員団体等を通じて要求する方がよいでしょう。

なお、国家公務員については3月27日に有給での休暇を取得できる場合が拡大されましたが、上記通知(総行公第56号・令和2年3月27日)で、地方自治体においても国家公務員と同様に拡大することが要請されています。