給特法改正法案に反対する幹事長声明を出しました
2025/3/7
労働弁護団では、従来より公立学校教員の長時間労働の問題に取り組んでいます。
教員の長時間労働の原因の一つに、公立の教員に対していわゆる「給特法」という法律が適用されていることあり、この「給特法」とは、大まかに言って、教員に残業を命じられる場合を「超勤4項目」に限定し、教職調整額(給料の4%)を支払う一方で、残業代を一切支払わない、ということを定めた法律です。
かねてからの批判に対し、政府はその一部を改正する法律案を閣議決定し、今国会での成立を目指しているようです。
しかしながらその法律案は、上記「教職調整額」の4%を2026年1月から6年間かけて段階的に10%まで引き上げることを盛り込んでいるものの、他方で、時間外勤務に従事しても一切の時間外勤務手当を支給しないという現行の給特法の枠組みが維持されています。
全くもって教員の長時間労働を是正するものとはいえず、給特法の抜本的な改正(もしくは廃止)を求め、日本労働弁護団ではこの度この法律案に強く反対する声明を出しました。
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