賃金等請求権の消滅時効等の経過措置撤廃を求める声明

2025/4/28

本日(4/28)、日本労働弁護団では 賃金等請求権の消滅時効等の経過措置撤廃を求める声明を出しました。

未払賃金や残業代などの請求権の消滅時効を長く(3年→5年)することを求めたものです。

詳しくは下記ボタンをクリックの上、リンク先をご覧下さい。

 

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