子どもの看護等休暇制度に関しての幹事長談話を出しました

2025/12/8

本年(2025)の4月1日、育児介護休業法の改正に伴い、子の看護等休暇について、対象となる年齢が拡大され、取得事由も追加されました。

しかしながら、取得日数については増加することがなく、子どもが何人いても(2人以上)10日のみで、無休とならざるをえない状況が見受けられます。

共働き世帯が一般化する現在、そして少子化対策の観点からも子育てにより不利益を被ることのない社会を求め、日本労働弁護団ではこの度幹事長談話を出しました。下記ボタンをクリックの上、リンク先を是非ご覧下さい(ダウンロードも出来ます)。

 

実効的な子の看護等休暇制度に向けた対応を求める談話 >