上司が不倫関係を迫ってきて困っています。 会社の相談窓口に相談したのですが、「プライベートなことだから対応できない。」と言われてしまいました。これはセクハラではないのでしょうか。会社には対応してもらえないのでしょうか。私はどうすればいいでしょうか。

2022/5/17

上司の行為はセクハラにあたります。会社の対応はセクハラ防止措置義務に違反します。

1人で悩まずに、弁護士に相談してください。下記の「女性弁護士による働く女性のためのホットライン」は女性弁護士が対応いたします。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や労働組合に相談することも考えられます。

 

解説

セクハラとは「相手の意に反する性的言動」です(男女雇用機会均等法11条1項)。性的言動に対する受け止め方は、男女差、個人差がありますが、不必要に身体に触ったりするのはもちろん、言葉だけでも、受け止める側が不快と感じる性的言動はセクハラと言えるでしょう。

職場の外であっても、業務と密接に関連する場所で、職場での上下関係を利用して行われた性的言動はセクハラと言えます。プライベートな男女関係だとして事業主が対応しなくてよい問題ではありません。

今回の場合は、意に反して上司から不倫関係を迫られているので、セクハラに当たります。

事業主には、セクハラによって職場環境が害されないよう、必要な体制作りや措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法11条1項)。具体的には、セクハラの相談に応じ事実関係を迅速かつ適切に確認する義務、セクハラの事実が確認された場合には速やかに被害者に対する配慮のための措置や、行為者に対する措置を適正に行う義務等があります。

今回の場合は、相談窓口に相談したにもかかわらず、会社が適切な対応をしていないので、措置義務に違反します。

各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や弁護士、労働組合に相談し、会社に対し措置義務の履行を促すことが考えられます。

もし会社がきちんと対応しない場合は、セクハラの行為者に対してだけでなく、会社に対しても慰謝料請求することも考えられます。