パート社員でも、失業手当を受給することできますか。

2025/10/10

受給することができる場合があります。

【解説】

短時間労働者でも、①週の所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること、の2つの条件を満たせば、雇用主は雇用保険に加入させる義務があります(雇用保険法6条1号・2号。ただし上記①・②の条件を満たしていても、雇用保険法の定める日雇労働者や季節労働者などは除外されます。)。

雇用保険に加入していれば、要件を満たせば失業手当を受給できます。

もっとも、雇用主が雇用保険の被保険者資格を有する短時間労働者を雇用保険に加入させる義務を怠っている場合があります。そのような場合は、速やかに、雇用主に雇用保険加入を申し入れしましょう。一定期間遡って雇用保険に加入することが出来る場合があります。なお、遡及加入にあたっては雇用保険料の労働者負担分を支払う必要があります。

雇用保険に加入しているのか雇用主が教えてくれない、雇用保険に加入する手続きを取ってくれないといった場合には、まずは、公共職業安定所(ハローワーク)に相談しましょう。被保険者又は被保険者であった者は、いつでも公共職業安定所長に対して被保険者資格の取得の確認を請求することができるとされており(雇用保険法8条)、資格取得が確認された場合には資格取得等確認通知書と被保険者証が交付されます。