派遣社員だと、産休・育休を取得することはできないのでしょうか。

2025/10/10

取得できます。

【解説】

産休(産前産後休暇)は、働いていれば誰でも取得することができます(労働基準法65条)。

また、育休については、派遣会社と期限の定めなく雇用契約を締結していれば当然に取得できますし、有期契約であっても、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であれば(子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約期間が満了しかつ更新されないことが明らかである者を除く)、派遣社員であっても取得することができます(育児・介護休業法5条1項但書)。