派遣社員だと、産休・育休を取得することはできないのでしょうか。
2025/10/10
取得できます。
【解説】
産休(産前産後休暇)は、働いていれば誰でも取得することができます(労働基準法65条)。
また、育休については、派遣会社と期限の定めなく雇用契約を締結していれば当然に取得できますし、有期契約であっても、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であれば(子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約期間が満了しかつ更新されないことが明らかである者を除く)、派遣社員であっても取得することができます(育児・介護休業法5条1項但書)。
- 【10/22(水)18時~】全国総会プレ企画のご案内 2025/10/7
- 【11/7(金)~】日本労働弁護団第69回全国総会のお知らせ 2025/10/7
- 自由民主党新総裁発言に対する談話を出しました 2025/10/6
- 労働判例命令研究会のご案内【次回は10/6(月)】 2025/10/1
- 労働弁護士になろう!2025あき 全国4ヶ所にて【10/8(水)】開催 2025/9/29
- 「裁量労働制拡大の議論にあらためて反対する声明」を出しました 2025/9/26