契約社員で契約の更新をして長年働いています。有給休暇をとることはできないのでしょうか。

2025/10/10

契約社員も有給休暇を取得できます。

【解説】

法律上、労働契約の期間の定めがあるかないかにかかわらず、勤続年数に応じて取得することができます(労働基準法39条)。つまり法律上は、6か月継続して勤務していれば、正社員と同様の年次有給休暇が取得できます。

短期の有期契約であっても、更新している場合には、通算して6か月継続して勤務していれば同様です。

ただし、週当たりの勤務時間が短い場合には、取得可能日数は比例して短くなります。詳細はA5-1の表を参照してください。