支店長と些細なことで喧嘩になり、突然「明日から来なくていい。クビだ。パートはいつでも自由に解雇できるんだよ」と言われました。私は解雇を争うことはできないのでしょうか。
2025/10/10
短時間労働者だからといって、自由に解雇できるということはありません。正社員と同様、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇は無効です(労働契約法16条)。さらに、期間の定めのある労働契約を結んでいる場合には、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、契約期間の途中で解雇することは許されない(解雇は無効)とされています(労働契約法17条)。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
- 「裁量労働制の拡大に改めて反対する幹事長声明」を出しました 2026/2/20
- 労災保険制度に関する意見書と労働者性に対する声明を出しました 2026/2/20
- 2026新人・若手弁護士向け学習会開催のお知らせ 2026/2/14
- 労働判例命令研究会のご案内【3月16日(月)】 2026/2/10
- 労働者の権利364号(冬号)を発行しました 2026/2/5
- 法曹界を目指す方々向けの企画を開催します 2026/2/4