支店長と些細なことで喧嘩になり、突然「明日から来なくていい。クビだ。パートはいつでも自由に解雇できるんだよ」と言われました。私は解雇を争うことはできないのでしょうか。

2025/10/10

短時間労働者だからといって、自由に解雇できるということはありません。正社員と同様、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇は無効です(労働契約法16条)。さらに、期間の定めのある労働契約を結んでいる場合には、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、契約期間の途中で解雇することは許されない(解雇は無効)とされています(労働契約法17条)。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。