有期契約期間の更新を重ねて働いています。仕事の内容も正社員の人と全く同じです。しかし、正社員の人とは待遇の違うことが多く、私には通勤手当も支給されません。同じ仕事をしているのに、割り切れない気持ちです。正社員の人とは雇用契約が違うのだから仕方がないのでしょうか。
2025/10/10
有期であることを理由とする差別的取扱いや不合理な格差は禁止されています。
【解説】
有期契約であっても、仕事内容や異動等の範囲が正社員と全く同じ場合には、有期契約であることを理由に労働条件に差をつけることは、差別的取扱いとして禁止されています(パート有期労働法9条)。
また、全く同じと言えない場合でも、仕事内容や異動等の範囲、その他の事情を総合考慮して、正社員との労働条件の違いが不合理と言える場合には、損害賠償等の請求ができます(パート有期労働法8条)。
この場合の労働条件とは、労働者に対する一切の待遇をいい、たとえば、通勤手当、食堂の利用、安全管理等も含まれます。
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