1年毎に契約更新をしながら長年同じ職場で働いています。最近は同僚が雇止めに遭うこともあり心配です。私の方から会社に対して、期限のない契約に変えるように法律上請求できるようになったと聞きましたが、それはどのようなことですか。私も請求できるのでしょうか。
2025/10/10
原則として、有期契約で5年以上働いていれば、期間の定めのない契約に転換するよう請求することができます(労働契約法18条、無期転換権)。
【解説】
原則として、同一の使用者との間で有期雇用契約が繰り返し更新されて通算して5年を超える場合、労働者の申し込みにより、期間の定めのない契約に転換することができます(労働契約法18条)。詳しい条件については、弁護士にご相談ください。
なお、有期雇用契約とは、期間の定めのある労働契約のことで、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など、職場での呼び方は関係がありません。
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